刑法 目的刑論と応報刑論

◇目的刑論

 刑罰は犯罪を抑止するという目的で設置されるという考え方。刑罰の本質は犯罪防止であるとされる。

 目的刑論にはふたつの種類がある。

  ・一般予防刑論(抑止刑論);犯罪者が処罰されることで、国民の犯罪を防ぐ。

  ・特別予防刑論(改善刑論);犯罪者が処罰されることで、犯罪者の再犯を防ぐ。

 

 しかしこれらの論ではまたいくつか問題があると指摘されている。

  ex)行為と刑罰のバランス

    効果の不透明性

    犯罪する前に捕まえなければならないことなど


◇応報刑論

 刑罰は過去の犯罪行為に対する応報であるとする考え方。刑罰の本質は国家による応報であるとされる。

 犯罪が行われてから処罰され、同害報復のルールに従って行ったこと以上の刑罰は科されない。

 ・絶対的応報刑論(純粋応報刑論);刑罰には応報以外の意味を持たせない。

 ・相対的応報刑論;応報の範囲内で犯罪防止の意味を含む。