刑法 目的刑論と応報刑論
◇目的刑論
刑罰は犯罪を抑止するという目的で設置されるという考え方。刑罰の本質は犯罪防止であるとされる。
目的刑論にはふたつの種類がある。
・一般予防刑論(抑止刑論);犯罪者が処罰されることで、国民の犯罪を防ぐ。
・特別予防刑論(改善刑論);犯罪者が処罰されることで、犯罪者の再犯を防ぐ。
しかしこれらの論ではまたいくつか問題があると指摘されている。
ex)行為と刑罰のバランス
効果の不透明性
犯罪する前に捕まえなければならないことなど
◇応報刑論
刑罰は過去の犯罪行為に対する応報であるとする考え方。刑罰の本質は国家による応報であるとされる。
犯罪が行われてから処罰され、同害報復のルールに従って行ったこと以上の刑罰は科されない。
・絶対的応報刑論(純粋応報刑論);刑罰には応報以外の意味を持たせない。
・相対的応報刑論;応報の範囲内で犯罪防止の意味を含む。
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